アクセシビリティ支援室

合理的配慮の申請

application for reasonable accommodation

概要、および申請・実施の流れについて

about applying for reasonable accommodation

概要

合理的配慮とは、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」)において「障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないとき」にその社会的障壁を除去することとなっています。

本学では、合理的配慮は求める側と実施(提供)する側が話し合って、過重な負担にならない範囲でできることを考えた上で合意をして決めていきます。そのため、合理的配慮は、個別のケース毎に変わってくるものであり、型にはまったルールがある、というわけではありません。

配慮を実施(提供)するということは、その授業の教育内容の本質を変えることなく、何らかの工夫や支援をすることによって、障害のある学生が他の学生たちと同じスタートラインに立つことです。評価を甘くするとか、単純に課題を免除するということではありません。ある課題が障害によって実行困難であれば、その方法を変えたり、その課題と同等の課題に取り組んだりするということです。合理的配慮の内容が妥当かどうかの判断の基準として、教育目的・内容・評価の本質を変えないという原則があります。

また、合理的配慮の内容は、技術の進展や社会情勢の変化等に応じて変わり得るものでもあります。

合理的配慮の申請を希望する学生、または障害はないけれど修学上の困り感がある場合もまずはアクセシビリティ支援室に相談してください。(直接、アクセシビリティ支援室に来ていただくことも可能ですが、他の学生の面談などが入っていてすぐに対応できない場合もありますので、メールか電話で予約をされることをお勧めします。)

制度の背景

2016年度から「障害者差別解消法」が施行され、国公立大学は障害のある学生等への合理的配慮の提供を義務づけられました。

まず、「合理的配慮」ということばの説明の前に、「障害」について説明します。
意外に思われるかもしれませんが、障害とは、心身の欠損や機能不全そのもののことではありません。20世紀後半から始まった障害についての認識の大きな転換により、心身の欠損や機能不全(impairment)を持つ人々を考慮しない社会によって何かができなくなることを「障害(disability)」と呼ぶようになりました。たとえば耳が聞こえないから大学の授業に参加できなくなるのではなく、大学の授業が聞こえない人々を考慮せずに作られているために、聞こえない人が参加できなくなるというわけです。つまり、障害は個人の問題ではなく、個人をとりまく社会の側の問題です。

社会の側は、impairmentを持つ人々が社会参加できるようにするための調整や環境整備という意味での「配慮」を提供しなくてはなりません。(ただし、過度の負担にならない範囲で、という条件がつきますが。)このような配慮のことを「合理的配慮」(reasonable accommodation)と呼びます。

以上の障害についての考え方は世界中に広まっており、国際条約や国内法という形で公的な見解となっています。つまり、障害についての考え方が大きく変わったということなのです。障害のある学生の入学は増えており、この傾向は今後も続くことが予想されます。 「障害」 といっても、一人ひとりの状況は違いますし、障害があろうとも、他の学生同様、成長途上にいる一人のひととして接し、対話によって、理解をしていくことが必要となります。

合理的配慮の対象

合理的配慮を行う対象は、継続した障害のある本学に在籍する学生(特別聴講学生、科目等履修生、聴講生、研究生、外国人留学生等を含む)です。また、合理的配慮の申請の際には、障害者手帳、医師の診断書、専門家の所見などの根拠となる資料の提出が必要です。

合理的配慮の申し出

合理的配慮の実施(提供)は、原則として学生(本人)からの申し出によって始まります。
合理的配慮の内容は、障害のある学生が障害のない学生と公平に修学するためのプロセス、すなわち学修の方法や評価の方法の調整を検討するものであり、カリキュラム・ポリシーに基づき各授業で設定される教育の目的・内容・機能の本質・成績の基準を変更することとは異なります。

合理的配慮のしくみ

合理的配慮実施までの流れ

(2021年4月現在)

Step 1 申し出 

合理的配慮の実施(提供)は、原則として提供を受ける学生(本人)からの申し出によって始まります。申し出の際には、根拠資料(医師の診断書〈日本語もしくは英語〉、障害者手帳など)、学生証の写しの提出をお願いしています。
アクセシビリティ支援室に来室し「配慮申請書」(以下、「申請書」という。)の記入を行います。
申請書の記入後、本人、もしくは、学生(本人)からの依頼を受けたアクセシビリティ支援室が、所属部局に申請書を提出します。

Step 2 面談

「申請書」をもとに本人とアクセシビリティ支援室相談員とで面談を行い、アクセシビリティ支援室では、「合理的配慮にかかる意見書」(以下、「意見書」という。)を作成します。
アクセシビリティ支援室は「意見書」を学生(本人)の所属部局に提出します。提出後、学生(本人)の所属部局の教職員、アクセシビリティ支援室スタッフ、学生(本人)で、障害の状況や希望する合理的配慮の内容等について面談を行います。

Step 3 決定

学生(本人)の所属部局は、面談後、合理的配慮の内容について判断、決定し、授業担当教員に「障害等のある学生における合理的配慮の実施について」の文書を通知します。

Step 4 実施

「障害等のある学生における合理的配慮の実施について」の文書が関係する教職員に配付された後、学生は、各授業担当者と具体的な配慮内容について個別に話し合いを持ちます。授業において合理的配慮が実施されます。

Step 5 フォローアップ

合理的配慮実施後、学生(本人)の所属部局の教職員や、必要に応じてアクセシビリティ支援室において、学生(本人)と修学状況について確認をするための面談を行います。面談は年に数回行います。

合理的配慮と実施までの流れ(動画が再生します)

 

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